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こちらでは実際に担当した案件について事例として掲載いたします。
被疑者の奥様より、夫が強制わいせつ罪で逮捕されたので釈放に向けて刑事弁護してほしい旨の電話をいただきました。
午後8時頃の連絡でしたが、午後11時頃に依頼人宅近くのファミレスで奥様とお会いし、刑事弁護の委任を正式に受けました。
依頼を受けるや、直ちに深夜の警察署の留置施設へ赴き、被疑者と接見し、内容を詳細に記録するとともに、取調べ等への対処法を教示しました。
その後、直ちに事務所に戻り、徹夜で、検察官向けと裁判官向けの意見書を作成しただけでなく、被疑者の上申書、被疑者の妻、被疑者の近所に住む兄弟の上申書も作成しました。
そして、日が昇った頃、被疑者、被疑者の妻、被疑者の兄弟に作成した上申書に署名押印してもらい、その足で検察庁へ行き、検察官と面談の上、意見書等を提出し、さらに裁判所へも意見書等を提出し、面談した結果、勾留請求が却下されるに至りました。
さらに、身柄釈放後、被害者に連絡し、示談交渉の結果、釈放から2週間後には示談が成立し、告訴を取り下げてもらった結果、被疑者は直ちに不起訴処分となりました。
犯罪白書(平成27年)によると強制わいせつ罪の勾留請求が却下される割合は約1.4%です。強制わいせつ罪は、比較的重い罪ですので、勾留が認められる率が高いのは当然と言えるでしょう。
しかしながら、私は、元刑事裁判官ですので、どういった主張、立証をすれば、勾留されなくなるかについて熟知しており、そういったポイントを押さえた主張、立証の結果、却下・釈放につながったのです。
また、示談についても交渉には一定のテクニックが必要であり、そういったテクニックを駆使すれば、早期に依頼人にとって最善の示談が可能であり、本件は、そういった能力が十分に発揮された結果と自負しております。
依頼人は,交通事故により右肩を負傷し,腕を肩の高さ以上に挙げられない状態になりました。
保険会社は,後遺障害ではなく,治癒するものと考え,130万円の賠償金を提示しました。自賠責機構という後遺障害を認定する期間も依頼人のけがを後遺障害とは認定できないとの判断でした。
依頼人から相談を受けた当職は,直ちに自賠責機構という団体に異議申立てをした結果,当初後遺症非該当非該当であった後遺障害等級12級との決定を得ました。
上記決定にもかかわらず,相手方損害保険会社は,後遺障害が5年で治癒するとして,少額の賠償金を提示していました。
そのため,当職は,訴訟を提起し,既払金を含めると1900万円となる賠償訴訟を提起しました。その結果,既払金を含めると1700万円余りを支払う和解が成立しました。。
このような事案では,後遺障害があることを精緻に立証することが重要です。
交通事故や医療事故に精通した当職でなければ,このような結果にはならなかったのではないかと思います。
被疑者の奥様から電話にて夫が強姦罪で逮捕されたので弁護してほしい旨の依頼を受けました。
被疑者が留置されていた場所は、かなりの遠方でしたが、ただちに接見し、弁護活動を開始しました。
被疑者と被疑者のご親族は何とか起訴されないようにしてほしいとのことでしたので、時間をかけて被害者に対し誠意をもって交渉しました。結果として起訴予定日の3日前に示談が成立し、告訴を取り下げてもらうことができました。
被疑者は直ちに釈放された上、不起訴処分となりました。
性犯罪の被害者は、被害を受けたことで精神的に傷つき、混乱状態にあることが多い上、処罰感情も強いのが通例です。
そういった被害者に対して示談に応じてもらうためには、誠意を尽くすことはもちろん細心の注意を払わなければ、些細なことで交渉が決裂することになりかねません。
その点、裁判官時代、犯罪被害者保護委員会に所属し、犯罪被害者の心情等について学んできた知識を生かし、うまく示談ができたと思っております。
交通事故による死亡事案でした。
被告人は第一審で選任された弁護人が無罪であるとの見立てを立てたことから、弁護人のアドバイスに従って過失がないとして争いました。結果として主張は退けられ、有罪になっただけでなく、徹底的に争ったことで反省の情がないとして実刑に処せられてしまいました。
そこで元刑事裁判官の私であれば、高裁で第一審の判断を覆してくれるだろうということで、控訴審では第一審を担当した弁護士に頼まず、私に弁護を依頼してこられました。
受任後、私が記録を精査したところ、およそ無罪になるような事案ではないことが判明しました。
そこで、私は、依頼人に過失があることを説明し、控訴審では自白した方が良い旨説得し、かつ反省の気持ちを示すため、被害者の遺族へ見舞金をお渡しするように提案しました。
私のアドバイスの結果、依頼人は自白することとし、さらに見舞金をご遺族に支払おうとしましたが、拒否されたため、私の提案で、交通遺児を支援する団体に寄付することとしました。
その後、控訴審で依頼人は罪を認め、依頼人が交通遺児を支援する団体への寄付したことなど反省していることを手厚く立証した結果、第一審が下した実刑判決は破棄され、執行猶予付きの判決に変更されました。
弁護人の見立てが見当違いであったりすると、およそ裁判所に認められない主張をし、その結果、反省の態度が見受けられないとして、刑が重くなることがあります。
その点、元刑事裁判官である私であれば、主張が通る可能性やそのような主張をすることの不利益の程度を正確に把握することができますし、何がより効果的な情状弁護かも心得ております。本件で依頼人が刑務所に行かなくて済んだのも、そのような知見をフルに活かした結果と自負しております。
被疑者の母親より連絡があり、「息子がLINEで『痴漢で逮捕されそう』とメッセージを送ってきたので、何とかしてほしい。」と依頼がありました。
痴漢で逮捕されそうというLINEメッセージを母親に送ってきた息子さんは、お母さまが私の事務所に来られた時には既に逮捕されているようで、電話も通じない状態でした。息子さんは任意同行され、警察署にいる中、警察官のすきを見てLINEメッセージを送ったのでした。
息子さんがどこに勾留されているのかも分からない状態でしたので、私は、その息子さんが行きそうな場所を管轄する警察署に片っ端から電話をかけて所在を突き止め、ただちにその警察署へ接見に行き、弁護活動を開始しました。
接見できたのは夜の11時頃で、翌日には勾留請求予定とのことでしたので、徹夜で意見書、被疑者の上申書、被疑者の母の上申書等を作成しました。翌午前中、検察官と面談し、意見書等を提出した上で勾留請求しないように求めたところ、勾留請求されずに終わりました。この際、検察官から「短時間の間にこれだけの資料を作られるとは」と驚かれた上、「被疑者は、いい弁護人に出会えたなぁと思いました」とお褒めの言葉をいただきました。
被疑者が釈放された後、私は直ちに被害者と接触し、示談をまとめた結果、被疑者は起訴猶予処分となり、刑罰を受けることはありませんでした。
被疑者弁護は、逮捕されてから勾留請求されるまでにどれだけの弁護活動ができるかによって大きな差が生じます。
私は、逮捕された段階で連絡を受けた場合、大至急接見し、勾留手続までにできるだけの資料を用意し、勾留を阻止することを信条としています。
また元刑事裁判官ですので、勾留を阻止するにはどういった点を主張、立証すればよいかについても十分熟知しております。
本件もそういった活動が実を結んだものと考えています。
被害者はトイレに盗撮カメラを仕掛けられ、約20日間にわたり盗撮され続けていました。その後、盗撮に気づくとともに犯人も判明したところ、犯人から示談に応じてほしいとの申し出を受けました。しかし交渉の仕方もよく分からない上、直接交渉したくないことなどから、私に示談交渉の代理を依頼されました。
委任を受けた後、直ちにこの種の事案の相場を調べた上、理論的に妥当な金額を算出し、請求額の根拠を緻密に示した文書を作成して相手方に送付しました。その後何度かやり取りをした結果、百万円を大きく超える示談金を支払うことで示談が成立しました。
依頼人の示談額は、他にもいた同じ被害者2名の4倍の金額となりました。
この種の事件を多数取り扱っているため、どういった点を押せば(主張すれば)金額が高くなるかを熟知しております。
ですから被害を受けられた方は、そういった駆け引きに慣れている弁護士に相談されるとより適切な被害回復がされることになろうかと思います。
某大手外資系企業の大阪支店ではかつての顧客が何度も支店に押しかけ、嫌がらせを続けていました。さらに、出入禁止を告知されてからもなお支店内に入り、居座るといったことを繰り返していました。
そこで同社より、同顧客に対する建造物侵入罪、威力業務妨害罪での告訴状の作成と告訴手続の代理を依頼されました。
依頼を受けると関係者から直ちに事情を聴取し、告訴状を作成しました。さらに被害を受けた従業員の供述書を作成したり、防犯カメラ映像を収集するなど警察顔負けの捜査活動を行い、告訴状と作成した供述書や証拠を警察署に持参して捜査を求めました。
最初は面倒そうにしていた捜査官でしたが、私が元裁判官であると知ると態度を変え、大変熱心に捜査をしてくださいました。その後は、捜査官と私が協力して証拠等を収集し、ついに迷惑をかけ続けていた顧客は逮捕、勾留され、有罪判決を受けるに至りました。
告訴したいと思っても、警察はなかなか受理してくれないことが多いです。その点、元裁判官の作成した告訴状であれば信頼がおけると思ってもらえたことが、本件で告訴が受理された上、早期に強制捜査にまで発展した理由だと思います。
もし、告訴を受理してもらい、警察にきちんと捜査してもらいたいのであれば、元刑事裁判官などの実績のある弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
第一審で懲役12年を宣告された依頼人が、量刑が不服であるとしてそのご家族から相談を受けました。
種々の手を尽くした結果、高裁において、第一審の判決は破棄され、懲役9年の判決が新たに宣告されました。
高裁で第一審の判決が破棄される例は多くありません(平成27年の東京高裁における破棄率は10.1%です)。
判決を破棄し依頼人に有利な内容に判決を変更するには、裁判官の考え方を熟知する必要があります。その点で、私の元裁判官の経験が皆様のためにお役に立つのではと思っております。
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